新会社法Q&A(運営:小坂行政書士事務所)

2006年5月1日より施行された会社法の実務や解釈など、株式会社設立と運営に必要な情報を随時メモしていきます。

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場所: Seto, Aichi, Japan

有限会社起業経営研究所代表取締役。 小坂行政書士事務所代表。 ゼロからはじめる 起業の法律 必ず知っておきたいこと100(あさ出版)/これ1冊でわかる 「契約書の読み方・つくり方 新版 CD-ROM付(あさ出版)」など、著書も出版しています。

2006-07-06

010. 有限会社から株式会社へ組織変更登記する際に、公証役場で定款認証しなければなりませんか?

会社法Q&AA:「公証役場での認証は不要です」

定款の文面を作成して、法務局へ登記申請書その他と合わせて変更手続きを行います。

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009. Q「特例有限会社から株式会社にする際の解散登記申請書に貼る印紙は3万円ですか?」

会社法Q&AA:「はい。これは資本金の額に関わらず3万円です。」

008の場合は、資本金の額によって登録免許税として貼付する印紙の額が変わりましたが、解散の方は3万円です。ということで、資本金が300万円の特例有限会社を資本金はそのままで株式会社にする場合、合計で登録免許税は6万円かかります。

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008. Q「有限会社から株式会社へ組織変更登記の印紙代は3万円?」

会社法Q&AA:「3万円でないこともあります。」

設立登記申請書に必要な印紙代は、資本金の額の1.5/1000です。つまり、資本金が3000万円の有限会社だと、45,000円となります。必ずしも30,000円ではありません。


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