009. Q「特例有限会社から株式会社にする際の解散登記申請書に貼る印紙は3万円ですか?」
A:「はい。これは資本金の額に関わらず3万円です。」008の場合は、資本金の額によって登録免許税として貼付する印紙の額が変わりましたが、解散の方は3万円です。ということで、資本金が300万円の特例有限会社を資本金はそのままで株式会社にする場合、合計で登録免許税は6万円かかります。
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