新会社法Q&A(運営:小坂行政書士事務所)

2006年5月1日より施行された会社法の実務や解釈など、株式会社設立と運営に必要な情報を随時メモしていきます。

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場所: Seto, Aichi, Japan

有限会社起業経営研究所代表取締役。 小坂行政書士事務所代表。 ゼロからはじめる 起業の法律 必ず知っておきたいこと100(あさ出版)/これ1冊でわかる 「契約書の読み方・つくり方 新版 CD-ROM付(あさ出版)」など、著書も出版しています。

2006-05-22

003.有限会社でも株主総会?



今回は有限会社について書いてみます。

有限会社は「特例有限会社」として存続しています。
私の経営する会社も「有限会社東海総合経営」として今も存在します。

*対外的な表記は「有限会社○○」となります。「特例」とつけません。

ただ、適用法は5/1から「会社法」に変わったんですね。
ということは、株式会社とみなされるわけです。

1.社員総会は・・・株主総会
 「社員」って、従業員ではなく法律(有限会社法)上は出資者のことです。

2.出資口数は・・・株式

だから2006年4月までの出資者総会の議事録は「社員総会議事録」。5/1以降は「株主総会議事録」になります。ややこしいですね。

☆写真は私の事務所の移転後初期写真です。

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