新会社法Q&A(運営:小坂行政書士事務所)

2006年5月1日より施行された会社法の実務や解釈など、株式会社設立と運営に必要な情報を随時メモしていきます。

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場所: Seto, Aichi, Japan

有限会社起業経営研究所代表取締役。 小坂行政書士事務所代表。 ゼロからはじめる 起業の法律 必ず知っておきたいこと100(あさ出版)/これ1冊でわかる 「契約書の読み方・つくり方 新版 CD-ROM付(あさ出版)」など、著書も出版しています。

2006-05-21

002.新会社法での目的調査の難しさ


旧法の時代は、法人設立の最初の段階で、法務局でひたすら類似商号と目的調査をしていました。私も事務員も足繁く法務局に通い、目を皿のようにして類似商号がないか探したものです。一度だけ、ズバリ全く同じ商号があったときは驚きましたよ。

新会社法では類似商号や事業目的の設定が簡素化(柔軟化)されました。どの程度簡素化されたかというと。。。それがあまり実例がないため、明確に書ける状態ではありません。実際に新会社法の株式会社設立のため、ある法務局に目的の質問をしたところ、返事は1週間かかりました。

これはどういうことを表しているかというと、設立を急いでいる方は従来の先例に倣い事業目的を設定するのが無難だということです。

「商業」でもいいと聞いたよ、ってことで、法務局に確認せず定款認証、登記申請をしてしまうと、思わぬ落とし穴が待っている可能性がゼロではありません。

確実に手続が進むよう、私の事務所でもキッチリ確認をとりながら目的を定めるお手伝いをしていきたいと考えています。法改正直後は決まっていないことも多く、担当官によっておっしゃることも異なるケースが過去にもありました。念には念を入れて、ですね。

☆参考:「会社法WEB」法務局で商号調査・目的確認


☆写真:ミラノのドゥオーモです。文章が堅い内容なので、写真でも入れてみましょう。

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