017. 酒類販売免許が必要な会社の設立
酒類販売免許など、許可や免許が必要な業種の場合、会社を設立してから許認可申請という流れになります。
個人事業で一旦許可を取得してから法人設立となると、再度申請をすることになってしまうケースがほとんどです。さらに、事務所や営業所の賃貸借契約書も交わし直すことになってしまいます。
ですから、法人設立の際に、必ず定款に目的を入れておきます。
ただし、ここで1つ注意点があります。
メイン業務でないものを定款目的の一番上に記載し、その許可を取得していない場合、融資の申請で支障が出てくることがあります。過去(銀行勤務時代)にありました。これは注意が必要です。「メインなのになぜ許可を取っていないんだ?大丈夫か?」と思われてしまいます。
こういった事態も考えられるので、目的の記載はケースバイケースで対応しております。
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個人事業で一旦許可を取得してから法人設立となると、再度申請をすることになってしまうケースがほとんどです。さらに、事務所や営業所の賃貸借契約書も交わし直すことになってしまいます。
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ただし、ここで1つ注意点があります。
メイン業務でないものを定款目的の一番上に記載し、その許可を取得していない場合、融資の申請で支障が出てくることがあります。過去(銀行勤務時代)にありました。これは注意が必要です。「メインなのになぜ許可を取っていないんだ?大丈夫か?」と思われてしまいます。
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