新会社法Q&A(運営:小坂行政書士事務所)

2006年5月1日より施行された会社法の実務や解釈など、株式会社設立と運営に必要な情報を随時メモしていきます。

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場所: Seto, Aichi, Japan

有限会社起業経営研究所代表取締役。 小坂行政書士事務所代表。 ゼロからはじめる 起業の法律 必ず知っておきたいこと100(あさ出版)/これ1冊でわかる 「契約書の読み方・つくり方 新版 CD-ROM付(あさ出版)」など、著書も出版しています。

2006-05-20

001.設立時取締役という表現

商法が改正されて会社法となりました。もうすぐ1か月が経とうとしています。

聞き慣れない言葉はたくさん登場しまていますが、その一つに「設立時取締役」というものがあります。

役員の就任承諾書に、従来なら「取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」などと書いていたものが、「設立時取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」となるのですね。

これは、法務局への登記持込日までは会社が成立していないという事実を明確にするためのものだそうで。

同様に、「払込があったことを証する書面」(従来は「払込保管証明」もありましたね)も「代表取締役」などと書くところを「設立時代表取締役」とします。役員を定款上定める場合も注意ですね!

こんな感じで書いていきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。


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000.新会社法Q&A開設!

行政書士の小坂英雄です。

会社法が5/1から施行されました。
まだまだ手探りの部分も多くありますが、2003年の事務所開設以来、会社設立・運営業務に深く関わっているので、情報をQ&Aという形で残していきたいと思います。

みなさまどうぞおつきあい下さい。

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