001.設立時取締役という表現
商法が改正されて会社法となりました。もうすぐ1か月が経とうとしています。
聞き慣れない言葉はたくさん登場しまていますが、その一つに「設立時取締役」というものがあります。
役員の就任承諾書に、従来なら「取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」などと書いていたものが、「設立時取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」となるのですね。
これは、法務局への登記持込日までは会社が成立していないという事実を明確にするためのものだそうで。
同様に、「払込があったことを証する書面」(従来は「払込保管証明」もありましたね)も「代表取締役」などと書くところを「設立時代表取締役」とします。役員を定款上定める場合も注意ですね!
こんな感じで書いていきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。
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聞き慣れない言葉はたくさん登場しまていますが、その一つに「設立時取締役」というものがあります。
役員の就任承諾書に、従来なら「取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」などと書いていたものが、「設立時取締役に選任されましたが、その就任を承諾致します」となるのですね。
これは、法務局への登記持込日までは会社が成立していないという事実を明確にするためのものだそうで。
同様に、「払込があったことを証する書面」(従来は「払込保管証明」もありましたね)も「代表取締役」などと書くところを「設立時代表取締役」とします。役員を定款上定める場合も注意ですね!
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